甲陽物流社長のブログ 同期の桜

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あおり運転

あおり運転を「妨害運転罪」として規定する改正道路交通法が、6月30日施行されました。最も悪質な妨害運転の場合、5年以下の懲役、100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年)となりました。 飲酒運転と同様に厳罰化しなければなくなりません。 甲陽のドライバーも不審な車には近づかず、より一層の防衛運転に努めてください。 ともかく加害者にも被害者にもなりたくないですね。  また、あおり行為は陸上だけのことではありません、先日は海上でも、あおり行為がありました。5月8日、尖閣諸島の魚釣島沖合で操業中の日本漁船がシナの巡視船に追尾され煽られた事件です。海上保安庁の巡視船が日本漁船を保護したと言うのですが、どのような状況だったのか明らかになっていません。現実には日本漁船とシナ巡視船の間に割って入ることはできなかったようです。海保はこの時の映像を公開していません。 漁船の方にも映像がありそうですが、どうなんでしょうか? 日本政府がシナに忖度して映像を出さないようにしているのですか? 武漢ウイルスでひどい目に合っている時に、忖度などする必要ないでしょう。 ともかく、シナによる重大な日本の主権侵害であることは言うまでもありません。